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レジ袋有料化、うちのような零細企業は関係ないか? [公共]

 7月1日からレジ袋がどこもかも有料になるからと、買い物袋を持ってきたり、使いまわしのレジ袋を持ってこられるお客様がけっこういらっしゃる。
 どこのだれがこんなバカなことを言いだしたのか知らないが、国を挙げてこんなことを推し進めようなんて、ふざけるな!と言いたい。
 考えても見よ、レジ袋は何か別の使い道に再利用されたりした後、家庭ごみと一緒に出され、市町村のゴミ焼却炉で焼却される。レジ袋の原料は石油だから、焼却に使う重油がその分少なくて済むことになり、環境負荷は全く生じない。
 消費者はレジ袋をあまりにも多くもらいすぎて処理に困るから、どこかに捨てて環境汚染になる、という考え方もあろうが、これはゴミの不法投棄であって、全く別の問題だ。また、そうした輩は、レジ袋が手元になければ、食べ残しの残飯なり、菓子の包み紙をばらけた状態で放るから、環境上、よけい質が悪い。そうした犯罪人であっても、レジ袋がふんだんに手に入れば、レジ袋に入れて放るだろう。そのほうが片付ける側にとって始末が楽だ。毎日、店の周りの駐車場などの清掃をしている小生であるが、そうした者の意見をちゃんと聞いてレジ袋廃絶方針を打ち出したのか。そうではないだろう。
 
 さて、今般の「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」であるが、“ガイドライン”とは法令上どんなものか。これは“単なる行政指導”であるのだが、法令によって若干意味合いが違ってくることがある。そこで、条文を見てみた。以下、抜粋。
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第七条の四 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、…容器包装を用いる事業…を行うもの…が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 つまり、レジ袋の「使用の合理化」によりレジ袋のゴミとしての「排出の抑制を促進する」ために、ガイドラインとして「取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定める」ことになったのである。
 「判断の基準」を示すということは、国民はよほどアホと思われているのだろう。そこで、出てきたのが今回のガイドラインであるが、法律上の「レジ袋の使用の合理化」が具体的には「レジ袋の有料化」とは恐れ入るが、今まで無料だったものを客に買ってもらうとなれば、消費者は「いらない」という人が多くなり、結果的に「レジ袋の使用の抑制」にはなる。ここは、条文において「合理化」じゃなくて「抑制」とすべきものではあるが、本法はレジ袋だけを対象としているわけではないので、条文を改正しなかったのではあろうが、主眼はあくまでも「容器包装の使用の合理化」である。このことをまず頭に置いておかねばならぬ。

 ところで、レジ袋でも有料化しなくていいものがある。
①プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
(経産省説明)繰り返し使用が可能であることから、プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するためです
②海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
(経産省説明)微生物によって海洋で分解されるプラスチック製買物袋は、海洋プラスチックごみ問題対策に寄与するためです
③バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
(経産省説明)植物由来がCO2総量を変えない素材であり、地球温暖化対策に寄与するためです

 さて、①はどんなものが該当するか。やや丈夫なレジ袋の3倍ほどの厚みのものが該当し、缶ビール6本セットの手提げ付きビニール袋がそうだ。こんなものが「過剰な使用抑制に寄与する」わけがない。よっぽどレジ袋のほうが何かと使いまわしがきくから便利だ。これはビール業界などが経産省にねじ込んだのであろう。
 ひどいのは②と③である。本法は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」であり、海洋汚染だの地球温暖化だの、こんなことは本法の範疇に入らない。悪乗りも甚だしい。本法の趣旨からすれば、②③とも有料化すべきで、無料化したいのなら別途法律を作って適用除外とすべき性質のものである。悪乗りも甚だしいかぎりである。
 法律というものは全国民(外国人居住者を含む)を縛るものであるゆえ、法解釈は厳密にせねばならない。拡大解釈は決して許されるものではないのである。当然のことながら、行政指導も法の目的から逸脱することは決して許されない。
 小生、県職員時代、30年前までは幾多の法律を担当し、その解釈なり、行政指導の要綱を作ったりすることが多かったが、法の目的に立ち返り、努めて拡大解釈せぬようにしてきた。また、そういう時代であった。
 ところが、近年は、本法第七条の四のように、法律にガイドラインが設定できる条項が設けられる傾向が出てきたような気がする。行政指導の根拠付けとして、これはこれでいいのだが、法的根拠ができたのだから、なおいっそう拡大解釈してはならないことはいうまでもない。
 さて、問題はこのガイドラインに反した場合である。単なる行政指導であれば、それに反しても何らペナルティは課されない。しかし、本法は違う。
 条文は省略するが、ガイドラインに反した事業者に対して「必要な指導及び助言をすることができる」はまだいいが、大量に容器包装を行なう(年間50トン以上)事業者は、あれこれと定期報告をする義務を課される。その容器包装多量利用事業者がガイドラインに反した場合は、勧告→公表→命令へと法規制が掛けられ、報告違反と命令違反には罰金刑まで課せられる。
 もし、レジ袋を無料化のままでいった大手スーパーに命令や罰則を課すとなると、法の趣旨(目的)からして、やりすぎであり、裁判で争えば国は敗訴するであろう。

 さて、うちの店は、お客様にどう対応したらいいか。
 “うちのような零細企業は関係ない。今までどおり。”と、とりあえず返事したが、これじゃガイドラインに違反しており、いかがなものか。
 法令上はガイドラインに違反しても、あったとしても経産省あたりから「おこどと:必要な指導及び助言」をもらうだけで、それ以上の罰則は掛からない。これはこれでよしとして、お客様に対して、分かりやすく納得していただける説明をせねばいかん。
 そこで、女房と相談。すぐに意見が一致。
 「当店では、ずっと前からお会計で10円未満の端数は切り捨ててますから、レジ袋代金の3円はタダになります。」
 たまたま昨年の消費税改正で、化粧品は本体に100円未満の端数はないから税10%を足しても10円未満の端数は生じなくなったし、その他のものは税込表示で10円未満の端数はない。
 そして、レジ打ちは「雑貨部門3円を打って端数値引きキーを押す」なんて面倒なことはしないで、今までどおり何もしない。
 これでいい。
 ただし、定価で売らねばならないものとして町指定ゴミ袋(端数2円)がある。これを常時買う人は2人だけで、いつも5袋単位だから、端数は生じない。もっとも、それを大きめのレジ袋に入れてあげるのだが、これは、お客様が何か言われたら“サービス!”と言おう。例外的に。
 ところで、今、寒天セールをやっている。お買い上げ金額に応じて大きなサイコロを1~3回、転がしてもらい、出た目の数だけ寒天菓子をプレゼントしている。これを入れるのに小型のレジ袋を使う。これは粗品であり、粗品に使う包装用品はガイドラインの適用除外か否か? 他のセールでも、鉢植を入れたり、福引粗品を入れたり、年に何回もレジ袋を使う。商品に使うよりも多いくらいだ。面倒くさいが、ガイドラインを見てみた。そしたら、景品の類は商品にあらず、適用除外となっていた。な~んだ、うちは粗品にレジ袋を使う方が多いくらいなのに。

 以上、暇に任せて法律の勉強を久しぶりにしてみました。
 なお、当店では、お買い上げ商品は、基本的に紙袋か紙製手さげ袋を使用しており、レジ袋はかさばる健康食品をお買い上げのときぐらいで、めったに使っていません。
 ついでに、もう一つ、レジ袋がなくなると困った問題が発生します。それは、奇数月に実施される町内清掃の日。レジ袋を2つ持って、道路や土手のゴミを拾って歩き、燃えるゴミや空き缶などをレジ袋に入れるのですが、これがなしになると何に入れればいいのか。皆さん、時々レジ袋を有料で買うことになるんでしょうね、きっと。

<備考:この“腹たち日記”の目的>
 怒りにしろ何にしろ嫌なことは早く忘れるに限ります。その一番の方法は「紙に書く」ことだと教えられました。それを教えてくださったのが、「みやざき中央新聞」編集部の西畑良俊さん。(2013年9月16日号の「取材ノート」の記事)
 詳しくは、下記の記事をご覧ください。
    クリック ⇒ 怒りは「紙に書いて」しっかり解消しよう
 小生とて、腹が立つことは度々あります。そうしたときは、このブログに殴り書きして(キーボードが壊れるぐらいに強く叩いて)ストレスを発散することにします。
 
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