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4月1日生まれの子が早生まれなんて、これは学校教育法第17条第1項の規定がおかしいからである [公共]

 同級生に4月1日生まれの友達がいた。小学校に入学したときから体が大きく、たしかクラスで一番背が高かったと記憶している。こいつは同じ学年で一番早く生まれた奴だから、3月という早生まれの同学年の輩より、ほぼ1年遅れで入学したのだと、大人になってからもずっと思ていた。
 年度は4月1日から始まり3月31日に終わる。その年度の売上は4月1日から翌年の3月31日までの分が計上されるし、その年度の出生者数も4月1日に産まれた子から翌年の3月31日までに生まれた子の合計である。それと同様に、同じ学年の子供の誕生日は、例えば小学校1年生の場合、満7歳になるのが4月1日から始まって翌年の3月31日までであってしかるべきものだ。
 春休みがあって基本的に4月1日は休校日ではあるが、毎日学校へ行くとし、学校で誕生会を開催するとしよう。年度初めの4月1日が最初の誕生会で、4月2日が年度の2日目の誕生会となる。すると、現行制度の下においては4月1日生まれの子は満6歳の誕生会であり、4月2日生まれの子は満7歳の誕生会ということになる。こうして、年度の最終日の3月31日生まれの子まで満7歳の誕生会が開催される。それに紛れて、たった一人4月1日生まれの子だけが満6歳の誕生会となってしまっている、という現行制度だ。
 こんなおかしな制度は、法律が間違っているからだ。
 少々法律を紐解いてみると、学校教育法第17条第1項で「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…就学させる義務を負う。」とあり、年齢の計算方法は民法143条によるとされている。
 民法143条の規定は難解であるが、年齢計算は、つまるところ「誕生日の前日が終了する時(24時)に年を一つとる(満年齢に達する)」とされる。
 どちらの法律に合理性があるだろうか。
 例えば成人(昨日4月1日から18歳に変わった。)の場合、成人になった日から新たな権利義務が複数発生する。この場合の年齢計算はとなると、民法の規定に合理性があろう。18年前の出生日時が4月1日の0時1分の者も23時59分の者も、今年の3月31日24時に18歳の満年齢に達したとし、翌4月1日0時から18歳の扱いを受けるのが妥当だからだ。
 これと同様な考え方で、満6歳に達した子に就学義務を課すのはいいが、そうすると就学者は4月2日から翌年4月1日生まれの者となり、1日ずれてしまうのである。これでは混乱する。
 学校教育法第17条第1項の規定がおかしいからである。
 条文を改め、「子の満6歳に達した日の翌々日以後における最初の学年の初めから」ではみっともないから、「子の出生日から起算して6年経過後の応当日の翌日以後における最初の学年の初めから」とすべきであったろう。
 なお、年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)第1項で「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算」し、第2項で「民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用」することとなっており、学校教育法はこの規定に従って年齢について民法に下駄を預けて、法律間の整合性と条文の美しさに重きを置くことに熱心で、子どもたちのことを何も考えていないから、このようにとんでもなくおかしくなるのだ。
 本件に関しては、国会質問が過去に幾度かあったようだが、質問した議員は文部省の説明にあっさり納得している。法律は誰が作ったのか、それを忘れてしまっている国会議員。アホか!と言いたい。弁護士出身の法律専門家が何人もいる国会議員である。少しは自分の専門性を発揮なさったら。
 もっとも、このアホさかげんは、その昔の国会議員にあるのだが、それを今になって指摘できないでいる国会議員も国会議員だ。間違いは間違いとちゃんと指摘し、それを正すか、正さまいか、さあどうするか、これを審議するのが国会というもじゃぁありませんか。

<備考:この“腹たち日記”の目的>
 怒りにしろ何にしろ嫌なことは早く忘れるに限ります。その一番の方法は「紙に書く」ことだと教えられました。それを教えてくださったのが、「みやざき中央新聞」編集部の西畑良俊さん。(2013年9月16日号の「取材ノート」の記事)
 詳しくは、下記の記事をご覧ください。
    クリック ⇒ 怒りは「紙に書いて」しっかり解消しよう
 小生とて、腹が立つことは度々あります。そうしたときは、このブログに殴り書きして(キーボードが壊れるぐらいに強く叩いて)ストレスを発散することにします。 

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