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警察署の担当官により、契約書条文解釈のあまりの違いに面食らう [公共]

 アパート経営をしていると、入居者が車を買い替えれば、車庫証明を出してやらねばならぬ。年に1、2度はそうしたことがある。
 通常なら実に簡単なことで、面倒なことは全くないのだが、2、3年前に一度往生したことがある。一度のことだから、しゃあないわとあきらめたが、その後しばらく車庫証明を出す機会がなかったところ、またまた厄介な事態が発生した。
 そもそもの原因は、アパートの隣の駐車場は他人から小生が借りている土地で、土地賃貸借契約書に次のように書かれているからである。40年以上前に仲介した不動産屋が作ってくれたものだ。
 「賃貸人〇〇と賃借人(小生)は左記表示の土地を青空駐車場に使用する目的で賃貸借契約を締結した。」
 
 2、3年前に生じた問題は、警察署の担当官により、この条文解釈を次のように言われたことである。
 “青空駐車場は他人に貸すためのものであり、土地賃貸人である貴方の車を置くことはできない。”
 まさか?の解釈である。警察に歯向かっても埒が明かないので、やむなく自分の土地(店の来客用駐車場)の隅っこを車の置き場所として書類提出した。

 さて、今回の警察署担当官殿は、この条文解釈にとんでもないことをのたまう。
 “この土地は、賃借人自らが使用するための青空駐車場であって、又貸しはできない。”
 唖然とする。上記の正反対の解釈であるが、これまた歯向かうこと能わず。
 アパート入居者は、早く警察の許可をもらいたいというから、やむなく自分の土地(店の来客用駐車場)の隅っこ(これは既に書類上自分の車の位置にしているから、その隣)を車の置き場所として書類提出した。
 そのアパート入居者には、調査員が1週間以内に調べに来るから、ここ1週間は書類上の位置に置いといてくれと告げ、1週間後に青空駐車場に位置変えさせた。

 “警察官はどういうド頭をしてやがんだ。俺は長年県庁勤めをし、法令も随分と扱い、条文解釈は、てめえらの数段上をいくぜ。”と、怒鳴り込んでやりたいのだが、相手が警察では、いかんともしがたいのである。

 そこで、今後の車庫証明発行のために、やむなく契約書を補完するための覚書を作成して、地主さんの所へ菓子箱を持参し、訳を話してハンコを押してもらってきた。
 その覚書は、誰の駐車を認めるかを具体的に示したもので、これなら小学生だって理解できる、幼稚なものだ。
 こんな書類を準備せねばならんとは、なんとも情けない警察。
 怒りがなかなか静まらない。

<備考:この“腹たち日記”の目的>
 怒りにしろ何にしろ嫌なことは早く忘れるに限ります。その一番の方法は「紙に書く」ことだと教えられました。それを教えてくださったのが、「みやざき中央新聞」編集部の西畑良俊さん。(2013年9月16日号の「取材ノート」の記事)
 詳しくは、下記の記事をご覧ください。
    クリック ⇒ 怒りは「紙に書いて」しっかり解消しよう
 小生とて、腹が立つことは度々あります。そうしたときは、このブログに殴り書きして(キーボードが壊れるぐらいに強く叩いて)ストレスを発散することにします。
 

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